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サービス利用規約同意確認
お申込み前に必ずお読み下さい。

自動車検査登録情報提供サービス(以下、「本サービス」)を利用するためには、下記「自動車検査登録情報提供サービス利用規約」(以下、「本規約」)に同意していただくことが必要となります。本規約に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。
本規約に同意される方は、契約者区分(法人または団体/個人)を選択のうえ、「同意する」ボタンをクリックして、次の「利用者情報入力」に進んでください。個人の方で民法の規定する契約当事者能力のない方は、本規約に同意すること、かつ本サービスを利用することはできません。

※ 本サービスの利用(自動車検査登録情報の検索閲覧)には、運輸支局等での登録事項等証明書の請求同様、「登録番号」と「車台番号」の両方が必須となります(「登録番号」のみ、「車台番号」のみでは利用できません)ので、ご注意ください。

※ 本サービス利用料金等のお支払いは「銀行振込」となります。それ以外の方法(口座引き落し、クレジットカード決済等)には対応しておりませんので、ご了承願います。

なお、閲覧サービスと情報提供サービスの併用を予定している方は、当協会まで直接お問い合わせください。(この場合、こちらからの利用申込みはできません)
サービス利用規約ファイル

 サービス利用規約を保存する場合は、以下のファイル名をクリックしてください。

 自動車検査登録情報提供サービス利用規約(PDF形式)自動車検査登録情報提供サービス利用規約(PDF形式)
 提供時間に関する細則(PDF形式)提供時間に関する細則(PDF形式)
 料金に関する細則(PDF形式)料金に関する細則(PDF形式)


自動車検査登録情報提供サービス利用規約

第1章 総則

(目的)

第1条 本利用規約は、一般財団法人自動車検査登録情報協会(以下、「自検協」といいます。)が提供
   する自動車検査登録情報提供サービス(第2条で定義)の利用に関し、必要な事項を定めることを
   目的とします。

(用語の定義)

第2条 本利用規約において使用する用語を以下のように定めます。

(1)「登録情報」とは、道路運送車両法第22条第3項の登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されて
 いる情報をいいます。(登録情報には二輪車及び軽自動車の情報は含まれません。)

(2)「情報提供業務」とは、電気通信回線を用いて登録情報の提供を受けようとする者に対し、本利用規
 約に基づいて、国土交通大臣から提供を受けた登録情報を送信する業務をいいます。

(3)「自動車検査登録情報提供サービス」とは、自検協が登録情報提供機関として情報提供業務を提供
 するサービスをいい、次の個別サービスに区分されます。

個別サービス 説 明 提供される
登録情報の種類
閲覧 登録事項等証明書相当の情報を利用者のパソコンのブラウザに表示するサービス 現在記録
情報提供 一意検索 一件の登録情報を利用者システムに取り込み可能な形式で提供するサービス 現在記録
複数件検索 複数件の登録情報を一括して利用者システムに取り込み可能な形式で提供するサービス 現在記録
ジャーナル 日々更新される登録情報を一括して利用者システムに取り込み可能な形式で提供するサービス 更新情報
統計/初期 月末時点での登録情報を一括して利用者システムに取り込み可能な形式で提供するサービス 月末
現在記録

(4)「利用者」とは、登録情報の提供を受けるため、第7条第2項の利用契約に従って、自動車検査登録情
 報提供サービスを利用する者をいいます。

(5)「AIRIS」(Automobile Inspection & Registration Information System)とは、自動車検査登
 録情報提供サービスを利用者に提供するため、自検協が構築するシステムをいいます。

(6)「利用者システム」とは、利用者が自動車検査登録情報提供サービスを利用するにあたって必要な、
 電子計算機等(電子計算機の本体、入出力装置、その他機器)、ソフトウエア、通信機器、電気通信回
 線をいいます。

(7)「仕様書等」とは、AIRISと利用者システムの接続に関する技術的事項を定めるインタフェース
 仕様書及び技術資料をいいます。

(適用)

第3条 本利用規約は、自検協と利用者の間における自動車検査登録情報提供サービスに係る一切の関係
   について適用されます。

2 自検協は、国土交通大臣に届け出た上で、本利用規約を変更することがあります。この場合、自動車
 検査登録情報提供サービスに関する変更後の利用条件は、変更後の利用規約によります。

第2章 利用申込(利用契約)

(利用申込)

第4条 自動車検査登録情報提供サービスの利用を申込む者(以下、「申込者」といいます。)は、予め
   本利用規約に同意の上、自検協所定の申込方法により自動車検査登録情報提供サービスの申込を
   行います。

2 申込者は、本人確認書類として次の各号に掲げる書類を添付します。ただし、申込者が国又は地方公
 共団体の場合は添付する必要はありません。

(1) 法人にあっては、現在事項全部証明書又は現在事項一部証明書(発行後3カ月以内のもの)

(2) 個人(次号に掲げる者を除く)にあっては、運転免許証や個人番号カード、在留カード、特別永住
  者証明書等、申込者の氏名及び住所が確認できる公的証明書(有効期間内のものの両面の写し。ただ
  し、個人番号カードにあっては、有効期間内のものの表面の写し)、及び個人番号の記載のない住民
  票(発行後3カ月以内のもの)

(3) 行政書士の資格を有する者にあっては、行政書士証票の写し

3 自検協は必要に応じて、申込者に対し、申込内容を証明するための書類等を求めることがあります。

4 申込者が自動車検査登録情報提供サービスの利用に関する業務を申込者以外の第三者(以下、「委託
 先」といいます。)に委託する場合は、委託先との業務委託契約書の写しを添付することとし、又別途
 委託先からも自検協所定の方法による申込を行う必要があります。この場合において、自検協は委託先
 を申込者と同等に扱うものとします。

(仕様書等の開示、接続試験)

第5条 自検協は、前条の申込内容に応じて必要があると判断した場合、利用者システムを構築・保守等
   する目的において、仕様書等を申込者に開示します。

2 自検協は、前項の仕様書等を開示した場合、利用者システムの構築完了後、AIRISとの接続試験
 を求める場合があります。AIRISとの接続試験に係る諸費用は、申込者の負担とします。

(国土交通大臣に対する承認申請)

第6条 第4条の申込に対し、自検協はその申込内容について国土交通大臣に対する承認申請を行います。
   ただし、自検協は、次の各号に掲げる場合、申込を拒否することができます。

(1) 申込内容に虚偽、誤記、又は記載漏れがあるとき

(2) 申込者と本人確認書類との同一性が確認できないとき

(3) 申込者が、料金の支払いを怠る恐れがあることが明らかなとき

(4) 申込者が、過去に自検協との利用契約を解除された事実があり、その原因が改善されていないとき

(5) 自動車検査登録情報提供サービスを提供することが技術上その他の理由により困難なとき

(6) その他、申込を承諾することが自検協の業務の遂行上、著しい支障があると自検協が判断したとき

(利用申込の承諾)

第7条 自検協は、前条の国土交通大臣に対する申請の結果、登録情報の提供の承認を受けた場合は、
   第4条の申込を承諾し、AIRISに申込内容を登録し、自動車検査登録情報提供サービスの利用
   に必要なユーザーID及びパスワード、キーワード(以下、「ユーザーID等」といいます。)
   を発行して、申込者に書面にて通知します。

2 ユーザーID等の発行をもって、本利用規約の定めに従い自動車検査登録情報提供サービスの利用契
 約が成立します。

(変更申込)

第8条 利用者は、申込内容に変更が生じる場合、自検協所定の方法により速やかに登録内容の変更の申
   込をするものとします。

2 前項の申込に当たっては、第4条から前条の規定を準用するものとします。ただし、請求書送付先の
 変更の申込については、第4条第1項の規定のみを準用します。

3 自検協は必要に応じて、利用者に対し、申込内容を証明するための書類等を求めることがあります。

4 本条に定める変更の申込等が行われなかったことにより利用者に生じた不利益は全て利用者の負担と
 し、かかる事由により自検協に損害が生じた場合には、利用者はこれを賠償するものとします。

(契約期間)

第9条 第4条の利用申込により自動車検査登録情報提供サービスを利用することができる期間(契約期
   間)は、第7条第2項の利用契約成立日よりその年度末(3月31日)までとします。ただし、国土交
   通大臣から継続的な利用について承認を受けた場合においては、利用者及び自検協からの申し出が
   ない限り、次年度も契約が継続し、以後も同様とします。

第3章 自動車検査登録情報提供サービス

第1節 登録情報の請求・提供

(サービスの利用条件)

第10条 利用者が利用可能な自動車検査登録情報提供サービスの利用条件(個別サービスの種類、抽出条
   件、提供項目等)は、国土交通大臣から登録情報の提供を受けることについて承認を受けた範囲内
   となります。

2 利用者は、前項の利用条件を変更する場合、第8条の申込を行う必要があります。

(登録情報の提供の請求)

第11条 利用者は、自検協が自動車検査登録情報提供サービスの個別サービス毎に定める方法によって登
   録情報の提供を自検協に請求(委託)します。

2 自検協は、ユーザーID等で本人認証を行った後、利用者から請求された内容に基づき、国土交通大
 臣に対して登録情報を請求します。

(登録情報の提供)

第12条 自検協は、前条の請求に基づき、国土交通大臣から提供を受けた登録情報を、承認を受けた利用
   条件に従って利用者のニーズに応じてAIRISにより編集・加工した後、利用者に対し提供しま
   す。

2 前項の提供は電気通信回線を用いることとします。ただし、利用者が希望する場合には磁気媒体等で
 提供することも可能とします。

3 自検協は、国土交通大臣から提供を受けた登録情報に他の情報を付加すること、又は登録情報の内容
 を改変することはありません。

(管理体制、管理方法の報告・調査)

第13条 自検協は、利用者の登録情報の管理体制、管理方法、利用の実態について報告を求め、又は調査
   (以下、「調査等」といいます。)を実施する場合があります。この場合において、利用者は調査
   等を拒むことはできません。

2 調査等の結果、利用者が登録情報を不当に利用している(国土交通大臣から承認を受けた内容と異
 なっている等)と認められた場合は、その旨を国土交通大臣に報告します。

(提供時間)

第14条 自検協は、自動車検査登録情報提供サービスの提供時間を別途定めます。

第2節 利用者の責任

(ユーザーID等の管理責任)

第15条 利用者は、自検協が付与したユーザーID等の使用及び管理について一切の責任を負うものと
   し、ユーザーID等を利用者以外に漏洩してはならないものとします。

2 利用者は、ユーザーID等を管理する者(以下、「管理者」といいます)を1名置くこととし、管理
 者はユーザーIDに紐付く個々の利用者名を管理する責任を負います。

3 ユーザーID等を用いて行われた自動車検査登録情報提供サービスの利用は、当該ユーザーID等を
 付与された利用者によりなされたものとみなし、当該利用者は当該利用による料金の支払い、不正利用
 に基づき発生した損害の賠償義務、その他一切の責任を負うものとします。

(利用者システムの維持管理責任)

第16条 利用者は、利用者システムを自らの費用で用意していただきます。

2 利用者は、自動車検査登録情報提供サービスを支障なく利用するため、及び第三者又は自検協に支障
 を与えないために、利用者システムを正常に使用できる環境を維持し、管理するものとします。

(登録情報の利用目的等の遵守)

第17条 利用者は、自検協から提供された登録情報を、利用者が国土交通大臣から承認を受けた利用目的
   にのみ利用し、その他の目的には利用できないものとします。

2 利用者は、前項の登録情報を、法令に基づく要請があった場合を除き、国土交通大臣から承認を受け
 た利用範囲外の第三者に開示又は提供できないものとします。

(情報の安全管理の方法)

第17条の2 利用者は、前条第1項の登録情報について、漏えい等の防止のため、必要な安全管理対策を
   講じるものとします。

(仕様書等の管理責任)

第18条 利用者は、自検協から開示された仕様書等を利用者以外の第三者に開示できないものとします。
   ただし、自動車検査登録情報提供サービスの利用に係る利用者システムの構築、保守等に必要な場
   合に限り、自検協の承認の上で関係する第三者に開示できるものとします。

(海外への持ち出しの禁止)

第19条 個人情報を保護するため、利用者は、自動車登録番号及び車台番号、自動車の所有者及び使用者
   の氏名又は名称及び住所(以下、「所有者等情報」といいます。)が含まれる登録情報を海外に持
   ち出し又は送信してはならないものとします。

(所有者等への周知)

第20条 利用者は、所有者等情報が含まれる登録情報を大量に取得する場合には、個々の自動車の所有者
   等に対し、その登録情報を取得する旨を周知する必要があります。ただし、利用目的が個人情報の
   保護に関する法律第18条第3項に該当する場合はこの限りではありません。

(利用者の責任)

第21条 利用者は、自動車検査登録情報提供サービスの利用により、第三者又は自検協に損害を与えた場
   合(利用者が、本利用規約等上の義務を履行しないことにより第三者又は自検協が損害を被った場
   合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。

第3節 料金

(料金)

第22条 自検協は、自動車検査登録情報提供サービスに係る料金を別途定めます。

2 利用者は、自動車検査登録情報提供サービスを利用した際の対価として、料金を自検協に支払うもの
 とします。

3 料金には、自動車検査登録情報提供サービスの個別サービス毎の提供件数に応じた提供サービス料金
 の他、登録料等の申込関係料金、接続試験料等のその他料金及びそれに対する消費税相当額の他、国土
 交通省への手数料相当額を含みます。

4 自検協は、料金に関して金額及び支払方法等必要な事項について別途定めます。

(未払いに対する利用停止)

第23条 利用者と自検協との間に生じる問題を理由として利用者が料金の支払いを拒む場合には、自検協
   は、当該紛争期間中において当該利用者による自動車検査登録情報提供サービスの利用を停止する
   ことができるものとします。自検協は、当該停止期間中、利用者又は第三者に損害が生じた場合、
   一切の責任を負いません。

(払い戻し)

第24条 自検協は、自動車検査登録情報提供サービスに関して、利用契約成立時点以降に利用中止の申込
   等があった場合でも、利用者から受領した料金、その他の債務の払い戻しはしません。

第4章 利用中止

第1節 利用者による利用中止

(利用中止申込)

第25条 利用者は、自動車検査登録情報提供サービスの利用を止める場合、自検協所定の方法により利用
   中止の申込をするものとします。

(申込の承諾)

第26条 自検協は、前条の申込に対して承諾し、この承諾により利用契約は終了します。

2 自検協は、前項の承諾をした場合、書面にて利用者に通知します。

第2節 自検協による利用中止等

(利用停止)

第27条 自検協は、次の各号に掲げる事項に該当する場合、利用者に対し自動車検査登録情報提供サービ
   スの利用を停止することができるものとします。

(1) 国土交通大臣から提供不可に関する通知を受けたとき

(2) 利用者が、支払期限3カ月経過後も料金を支払わないとき

(3) 利用者が、本利用規約に違反したことが判明したとき

(4) 利用者が、自動車検査登録情報提供サービスの利用を1年以上の期間行わなかったとき

(5) 利用者が、違法又は明らかに公序良俗に反する目的で、自動車検査登録情報提供サービスを利用し
  たことが判明したとき

(6) 利用者が、AIRISに重大な支障を与える方法で自動車検査登録情報提供サービスを利用したこ
  とが判明したとき

(7) 利用者について、保全処分、強制執行、競売もしくは破産、民事再生、会社更生、特別清算の申し
  立てがあったとき、租税滞納処分があったとき、手形・小切手の不渡りを出したとき、又は解散した
  とき

(8) 利用者が、国土交通大臣から承認を受けた内容と異なった内容で、自動車検査登録情報提供サービ
  スを利用したことが判明したとき

(自検協による利用中止)

第28条 自検協は、前条に基づいて自動車検査登録情報提供サービスの利用を停止した利用者に対して停
   止した事由の改善が認められない場合、利用中止の措置を取ることができるものとします。

2 自検協は、前項に基づき利用中止を行う場合、利用中止日の1週間前までに理由及び利用中止日を通告
 し、当該利用者からの連絡がなければ当該日をもって利用中止とし利用契約を解除します。ただし、通
 告及び通知については、自検協に届け出されている内容の範囲内とします。

(利用契約終了後の措置)

第29条 事由の如何を問わず、利用契約が終了した場合における自動車検査登録情報提供サービスの利用
   契約が終了するまでの利用者の一切の債務は、利用契約の終了後においてもその債務が履行される
   まで消滅しません。

第5章 利用の制限、提供停止及び休廃止

(利用の制限、提供停止)

第30条 自検協は、AIRISについて十分な障害対策を施すにもかかわらず、次の各号に掲げる事項に
   該当しAIRISで対応できない場合、自動車検査登録情報提供サービスを停止又は利用を制限す
   ることがあります。この場合において自検協は、利用者又は第三者に損害が生じた場合であって
   も、損害賠償その他の責任を負わないものとします。

(1) 天災事変その他非常事態が発生し、もしくは発生する恐れがあるとき

(2) サイバーテロ又はAIRISの故障等、AIRISの保守上やむをえないとき

(3) 電気通信事業者の都合により、通信回線の使用ができないとき

2 自検協は、前項により自動車検査登録情報提供サービスを停止又は利用を制限することが予測可能な
 場合、各種媒体を通じて周知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

(休廃止)

第31条 自検協は、道路運送車両法第96条の19において準用する第96条の9の規定に基づき国土交通大臣
   に届け出ることにより、自動車検査登録情報提供サービスの全部又は一部を休止又は廃止すること
   があります。この場合において自検協は、利用者又は第三者に損害が生じた場合であっても、損害
   賠償その他の責任を負わないものとします。

2 前項の場合、自検協は、次の各号に掲げる事項を休止又は廃止する1カ月前までに各種媒体を通じて周
 知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

(1) 休止又は廃止しようとする自動車検査登録情報提供サービスに該当する範囲

(2) 休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあってはその期間

(3) 休止又は廃止の理由

第6章 雑則

(通知・連絡)

第32条 自検協は、書面による郵送、ホームページへの掲載、電子メール、電話、その他自検協が適当で
   あると判断する方法により、利用者に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。

2 自検協が、ホームページへの掲載により利用者に通知・連絡等を行う場合は、当該通知・連絡等を掲
 載してから24時間を経過したときに、その他の手段による通知・連絡等の場合は、自検協が利用者に当
 該通知・連絡等を発信した時に、効力を生じるものとします。

(免責)

第33条 自検協は、提供する登録情報について、その完全性、正確性、適用性、有用性に関し、いかなる
   責任も負いません。

2 自動車検査登録情報提供サービスの内容は自検協がその時点で提供可能なものとし、利用者に対する
 自検協の責任は、利用者が支障なく自動車検査登録情報提供サービスを利用できるよう、善良なる管理
 者の注意をもって自動車検査登録情報提供サービスを提供することに限られるものとします。前項の
 他、自検協は自動車検査登録情報提供サービスの利用により発生した利用者の損害(第三者との間で生
 じたトラブルに起因する損害を含みます。)、及び自動車検査登録情報提供サービスを利用できなかっ
 たことにより発生した利用者、第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとします。

3 自検協は、自動車検査登録情報提供サービスに関して開示している技術的事項について、いかなる責
 任も負わないものとします。

(個人情報の保護)

第34条 自検協は、利用者の個人情報の収集、利用、提供及び公表等に当たり、「個人情報の保護に関す
   る法律」(平成15年5月30日法律第57号)、「国土交通省所管分野における個人情報保護に関する
   ガイドライン」、及び「個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」(JISQ15001)の遵守徹
   底を図り、自検協の「個人情報保護に関する基本方針」に従い適切に実施します。

(定めのない事項)

第35条 自検協は、本利用規約をはじめ、自動車検査登録情報提供サービスの提供に係る諸規程に記載の
   ない実施上必要な細目について別途定めます。

(合意管轄裁判所)

第36条 本利用規約に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所
   とします。

附則

本利用規約は、平成20年4月1日から効力を発するものとします。ただし、第2章及び第3章第2節に規定する事項については、平成20年2月8日より適用します。

附則

本利用規約は、平成20年7月15日から効力を発するものとします。

附則

本利用規約は、平成24年4月1日から効力を発するものとします。

附則

本利用規約は、平成24年7月9日から効力を発するものとします。

附則

本利用規約は、平成29年1月4日から効力を発するものとします。

附則

本利用規約は、令和6年4月1日から効力を発するものとします。



本規約に同意される方は、契約者区分(法人または団体/個人)を選択のうえ、下記の確認事項をチェックし、「同意する」ボタンをクリックして、次の「利用者情報入力」に進んでください。
契約者区分 法人または団体 個人
以下の確認事項を了解します。
本サービスの利用(自動車検査登録情報索閲覧)には、運輸支局等での登録事項等証明書の請求同様、「登録番号」と「車台番号」の両方が必須となりますので、ご注意ください。
(「登録番号のみ」、「車台番号のみ」では利用できません。)
同意しない 同意する